教職員部会規約

東京都高体連剣道部教職員部会規約

第1章 名称及び所在地

第1条 本会は東京都高体連剣道部教職員部会と称す。(以下部会と称す)
第2条 部会の事務局は原則として事務局長の勤務場所又は自宅におく。

第2章 目 的

第3条 部会は(財)東京都剣道連盟(以下東剣連と称す)及び東京都高等学校体育連盟剣道専門部(以下都高体連剣道部と称す)の規約に基づき、関係団体と提携し、高等学校の剣道の健全な発展を図り、会員の剣道技能及び剣道指導・審判の能力の向上と東剣連が企画する行事の積極的参加と協力及び会員相互の親睦を目的とする。

第3章 組 織

第4条 入会資格は、東京都高等学校剣道部の顧問教諭(元顧問教諭を含む)、都高体連剣道部の役員(元役員を含む)及び顧問、東京都高等学校の剣道授業担当者、又は剣道部の指導者(当該校の職員、講師、又は学校長から委嘱されている剣道指導者)が有し、加盟は個人の任意とする。

第4条の2 理事会の承認により、準会員を置くことができる。準会員とは、本部会から東剣連に加盟せず、部会運営上、本部会に所属する者とする。

第5条 部会は東剣連に加盟する。

第4章 事 業

第6条 部会はその目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 練習・試合及び大会の開催
  2. 研究会・講習会・稽古会の開催
  3. 全日本剣道連盟(以下全剣連と称す)・東剣連・都高体連剣道部主催の段級位審査会への手続き
  4. 各剣道団体との連絡・協力
  5. 剣道に関する調査研究
  6. 東剣連行事への選手の派遣
  7. 審査員・審判員の推薦
  8. その他、部会において必要と認めた事項

第5章 役 員

第7条 部会は次の役員をおく。

  1. 副部長 1名
  2. 顧 問 おくことができる
  3. 理事長 1名
  4. 副理事長 1名 東剣道評議員を兼ねる。
  5. 事務局長 1名
  6. 庶 務 1名
  7. 監 査 1名

第8条 役員の選出方法は次の通りとする。

  1. 部会長は、原則として都高体連剣道部部長が兼任する。
  2. 理事長・副理事長・事務局長は、役員会で推薦し部会長が委嘱する。

第9条 役員の任務は次のようにする。

  1. 部会長は部会を代表し、業務を統括する。
  2. 理事長は部会長を補佐し、部会長事故あるときは職務を代行する。
  3. 理事長は役員会を代表し、業務を統括する。
  4. 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、職務を代行する。
  5. 事務局長は事務全般を担当する。
  6. 部会長・理事長・副理事長・事務局長は役員会を組織し、運営の企画立案をする。
  7. 監査は経理事務・役員の業務執行を監査する。
  8. 顧問は部会長の諮問に応ずる。

第10条 役員の任期は2ヶ年とし、重任を妨げない。

役員の欠員が生じた場合は、第8条の選出方法により選任する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。役員は任期満了後も、後任者決定までその職務を行う。

第6章 会 議

第11条 部会は次の議会をもつ。

  1. 総会
 2.役員会

第12条 総会は、一般会員及び役員をもって構成する。部会長は総会の議長になる。

第13条 総会は定時会と臨時会の二つとし、部会長がこれを召集する。定時会は毎年1回年度当初に開催する。

第14条 総会においては次の事項を議決する。

  1. 規約の改正
  2. 予算及び決算の報告
  3. 役員の承認
  4. 新年度の事業計画
  5. その他必要な事項

第15条 役員会は、部会長、理事長、副理事長、事務局長、庶務をもって構成し、部会長がこれを召集し、 議長となる。

第16条 役員会においては次の事項を行う。

  1. 総会・都高体連剣道部より委任された事項の審議
  2. 総会の議決に基づく事項
  3. 総会に対し報告と提案
  4. 規約に定められた事項
  5. その他必要な事項

第17条 総会の議決は出席者の過半数以上をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決定する。書面・口頭で委任の通知をした者は、出席とみなす。

第7章 会 計

第18条 部会の経費は、年度会費、寄付金、その他の収入をあてる。

第19条 会員は部会の定めた会費を納入する。年会費は、3,000円とする。(内1,000円は東剣連への分担金とする)。決算は監査を経て総会に報告し、承認を受けなければならない。

第19条の2 準会員は、部会の定めた会費を納入する。年会費は1,000円とする。

第20条 部会の入会期間は、単年度とし、入会は年度ごとに届出を要す。

第21条 部会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

附 則

本規約は平成10年6月1日より施行する。

平成13年4月1日  部分改正