東京都高等学校体育連盟剣道部

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高体連剣道部について
   
  規約

東京都高等学校体育連盟剣道専門部規約
         
第1章   名称及び事務局
第1条   本専門部は東京都高等学校体育連盟剣道専門部(略称・高体連剣道部)と称する。
第2条   本専門部の事務局は原則として部長または副部長の在任校におく。
第2章   目 的
第3条   本専門部は東京都高体連の規約に基づき関係団体と提携し高等学校における剣道の健全な発展を図ることを目的とする。
第3章   事 業
第4条   本専門部は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. 高等学校における剣道の指導者講習会の開催
    2. 高等学校剣道大会の開催
    3. 関係団体との連絡
    4. 剣道に関する調査及び研究
    5. その他目的達成に必要な事項
第4章   組 織
第5条   本専門部は東京都高体連規約第6条によって組織する。
第6条   本専門部は都下各学校剣道部をもって組織する。
第5章   役 員
第7条   本専門部に次の役員をおく。
    1. 顧 問  
    2. 部 長 1名(校長を原則とする)
    3. 参 事 若干名
    4. 副部長 若干名
    5. 各運営部長及び運営副部長
    6. 各支部長及び副支部長
    7. 監 査 2名以上
    8. 運営理事 部長 副部長 総務部長 参事
    9. 常任理事 部長 副部長 運営部長 支部長 総務副部長
    10. 理 事 各運営部員 (書z句する支部の業務にも携わる)
    11. 支部委員 運営部には属さず、支部にのみ属す。
    12. 委 員 各加盟校代表者1名 (顧問または生徒)
第8条   必要あるときは運営理事会及び常任理事回に諮り名誉役員をおくことができる。
第9条   部長は運営理事会において推挙し常任理事回の承認を経たのち東京都高体連理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
部長は専門部を代表し会務を総括する。
第10条   参事は現役理事(60歳未満)で、副部長を経験した者の中から運営理事会において推挙し、常任理事回の承認を経て部長がこれを委嘱する。
参事は現役役員に対して指導・助言を行い、また副部長とともに外部団体との連携業務に当たる。
第11条   副部長は運営理事会において推挙し常任理事会の承認を経て部長がこれを委嘱する。
副部長は部長を補佐し部長に事故のあるときはその職務を代行する。
第12条   その他の役員について
    1. 各運営部長、副部長及び支部長、副支部長は理事以上の役員の中から選出する。
(運営理事会で案を作り、常任理事会の承認を経、本人の承諾を得て部長がこれを委嘱する。)
    2. 理事及び支部委員は加盟校の当該部教員より選出する。
(常任理事会で案を作り、本人の承諾を得て部長がこれを委嘱する。)
    3. 監査は加盟校の当該部教員または理事以上の役員経験をもつ教頭、校長の中から選出する。
(運営理事会で案を作り、常任理事会の承認を経、本人の承諾を得て部長がこれを委嘱する。)
    4. 顧問は永年当連盟剣道部の業務に尽力し、原則として部長、副部長、監査、参事、常任理事を務めた者の中から運営理事会で推挙し、常任理事会に諮って部長が委嘱する。
第13条   役員の任期
    1. 部長、副部長、参事は原則として3年とする。ただし、再任を妨げない。
    2. 運営部長、運営副部長、副支部長は原則として3年とし、5年を限度とする。
    3. 理事・支部委員は原則として3年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章   会 議
第14条   本専門部に次の会議をおく。()内は構成員を示す。
    1. 専門部総会 (委 員)
    2. 運営理事会 (運営理事)
    3. 常任理事会 (常任理事)
    4. 理事会 (理事以上の役員)
    5. 各運営部、各支部部会(各運営部理事、支部委員)
第15条   専門部総会は年1回部長が召集し次の事項について審議する。
    1. 決算の承認及び予算に関する事項
    2. 事業に関する事項
    3. 役員の承認
    4. その他、重要な事項
第16条   運営理事会、常任理事会、理事会は部長が召集し委嘱された事項及び緊急な事項について審議し処理する。
第17条   各支部・各運営部よりの審議事項は副部長を通じて運営理事会に提出する。
運営理事会は案を作り常任理事会で審議・決定する。
第7章   会 計
第18条   本専門部の経費は加盟費、大会参加賞及び寄附金をもってあてる。
第19条   本専門部の予算、決算は専門部総会の議を経て東京都高体連理事会の承認を得るものとする。
第20条   本専門部の事業年度、会計年度は東京都高体連の規約に準ずる。
第8章   附 則
第21条   本規則の細則は別に定める。
第22条   本規則は昭和48年4月1日より実施する。
      昭和58年4月1日改正
      平成8年4月1日一部改正

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